基本的人権(平等権・自由権社会権・請求権・参政権)のもろもろに関して「権利と義務」でゴチャゴチャモゴモゴなるときって、なんというか、合意やその意識すらなくいますでに享有(享受ではなく。「権利・能力などを、人が生まれながら身につけて持っていること」らしい)している「権利」について、後出しジャンケン的に「義務」を果たしていないと文句を言う感じがある。義務っていう要件なしに権利があるものに対して、権利を主張するなら義務を果たせと言うのは、妙だ。だから、自由民主党は新しい憲法草案「第三章 国民の権利及び義務」「第一二条」に「責任及び義務」(と、「公益及び公の秩序」)という言葉を入れたんだろうかな。なんだかな。私は、憲法と法律の違いを今日ちょっと調べて理解したくらいになにも知らんけども、「義務を果たさぬ者は権利なし」なんて解釈ができてしまう条文を憲法に入れるのはどうなんかな・・。果たさぬと果たせぬをどう分けるのか気になるし、分けるのに労力を費やすよりも、みんなにあらかじめ権利があるとした方が(理念としては、だけど)、みんながもれなく権利を持ててよいということではないのかなあ。あと、「義務っていう要件なしに〜」とさっき書いたのは、たぶんそうだろうと思うだけだけれど、現行憲法の第11条〔基本的人権の享有〕はこうなってる。

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

なお、日本国憲法における基本的人権の享有ができる要件としては、日本国民であること、だけっぽい。日本国民って誰よ?ということについては、第10条〔国民の要件〕によれば「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とのこと。