田舎あるあるだが、この時期、稲刈り後の稲藁を燃やす(野焼き)人たちがいて、まあ昔とは比べ物にならないくらい少なくはなったが、相変わらずやっている人たちがいて、洗濯物が外に干せないという迷惑を被っている。あとは野焼きから火災になり消防団員として出動するとか、野焼きが火災と間違って通報されて消防団員として出動するとか。県や農協でも指導をしている模様だが、法的にはどうなのか。

株式会社リヴァックスという産廃関係の会社のコラムにわかりやすくまとめてあり、「環境省の通知の背景と内容の解説」シリーズ・第14回野焼きについてを参照する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の二では、廃棄物の焼却を禁止している。

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第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

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だけれども、平成12年に出された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」という通知の中の「第一二 廃棄物の焼却禁止」の七番目の項目で、稲わら等の焼却は例外となっている。

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七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。

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それでも、法律にある「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない」かどうか、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である」かどうか、という縛りはあるようだ。ともかく、やむを得ないかどうか。

燃やす以外にも、すき込み(土と混ぜて腐らせ堆肥代わりにする)があるようだが、農林水産省のサイトによると、稲わらは牛の飼料として売れるので売るのがオススメらしい。

いくつか選択肢があるなかで、それでも燃やしますか?というところが、やむを得ないかどうかになるのだろう。すき込みする労働力がないとか、販売する方法が分からないとか。