持続化給付金の不給付要件として下記の5点があり、2については5月の時点で議論があって、見直されたのかと勘違いしていたが、文言としては特に見直されていないっぽい。調べたら「性風俗業界で個人事業主として働く人も支給対象」という中小企業庁の答弁はあるようだ。個人が個人事業主として申請するのはいいが、事業者として申請できないのは変わりないのか。梶山弘志経済産業相の説明にある「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」って一体なんなのか。「社会通念」がどうとか、「国民」の理解がどうとか、私たち「国民」なるものが性に関する産業に携わる人たちを差別しているかのように言うのはやめて欲しい。いや、意識せず差別していたり、ステレオタイプや偏見を持っているのかもしれない。差別について、考える必要がある。

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不給付要件

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、給付金の交付の申請をするに当たって、
また、給付金の受領後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、
異議は一切申し立てません。



(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3)政治団体

(4)宗教上の組織若しくは団体

(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者